YouTubeで稼ぐ!トレンド動画を作成していくにあたって意識すべき著作権や著作物について。

yuuです。


いつも応援クリックありがとうございます。




今日はYouTube実践者から、
よく寄せられる質問について少し書いてみようかなと思います。


・・で、その質問というのが「著作権」についてです。


YouTubeに動画をアップロードして
再生回数を稼いでいく上で押さえておくべき「著作権」ですが、


「そもそも著作権って何なんですか?」
「YouTubeにアップロードしていく上で意識すべき点は?」



という質問や相談が寄せられるわけですね。


完全にオリジナルの動画をYouTubeにアップロードしていく場合は関係ありませんが、
既存の動画や音声などを編集、投稿していく場合などは
著作権について押さえておくべき点も出てきます。


それこそ前回記事にしたトレンド動画で稼いでいく場合もそうですね。


YouTubeで稼ぐ!初心者でも手っ取り早く稼げる動画ジャンル?

YouTubeで稼ぐ!爆発的に再生されるトレンド動画作成の流れとポイント。


あまりYouTubeにおける
「著作権」の面について知る機会も少ないかと思いますので、
知識程度に入れておいてもらえればなと思います。


YouTubeで稼いでいく上で意識すべき著作権とYouTubeのルール



といっても、ここから解説していく事は、
あくまでも僕個人の見解であり絶対的なものではありません。


よって参考程度にお読み頂ければと思います。


そもそも法律は各人の立場や視点によって解釈が異なりますし、
YouTube内のルールや仕様も日々移り変わっていっていますので、
「これが正解」という絶対的なラインは無いというのが現状です。


つまり

「この事例は違法ですか?合法ですか?」

という1つ1つの事例における違法性を判断できるのは、
警察でも検察所でもYouTubeでもなく裁判所だけであり、
その基準も変わっていく可能性があるという事。


法律面が簡単に変わる事はありませんが、
それこそYouTubeの規約や仕様などは、
その時代に合わせて日々変わっていっています。


よってYouTubeに動画をアップロードして収益化していく上では

「法的な著作権の境界線」

を意識していく事も重要ですが、それと同時に

「YouTube独自のルール」

も意識していく必要があるというわけです。


なぜなら法的には問題の無い動画でも、
YouTubeのルールに引っかかってしまえば
動画の非収益化や視聴ブロック、または動画の強制的な削除という形で
YouTubeから収益化できない状況になってしまうからです。


YouTubeは世界的に共通したプラットフォームですから、
国毎の著作権の捉え方を考慮した
YouTube独自の見解で仕様を変えていっているわけです。


そしてそれを独自のシステムによって探知していっているというわけです。


ただ、逆に言えば上記2つのポイントである、


・法的な著作権の境界線
・YouTube独自のルール



を押さえていけば、法的にもYouTubeの規約的にも
問題なく動画を投稿して収益化を図っていけるという事。


そしてそんな中でも著作権の面から

「ここは問題ない」

といえる言わば「安パイ」な境界線があるのも事実です。


・・と、その前に、

「っていうか、そもそも著作権って何?」

という方の為にちょっと掘り下げておきますね。


「著作物」と「著作権」



今回はあくまでも


「YouTubeに動画をアップロードして収益化していく事」


を目的とした場合を想定して解説していくので、
とくに関係の無い細かい法的な面は割愛して解説していきますが、
前提として必要な知識のみをまずは簡単に解説しておきたいと思います。


まず「著作者」とは、
基本的に「著作物」を創作した者(人)に属し、
その著作者は「著作物」を創作した時点で自動的に著作者となります。


つまり著作物が作られた時点でその人が著作者になるという事なんですが、
著作権(著作財産権)は譲渡可能である為、著作者と著作権者が異なる場合もあります。


「これ、私が作ったけど権利はこの人にありますよ」


ということもあるという事です。


ではそんな著作物はどんなものを指すのかという点なんですが法的には、

「思想または感情を創作的に表現したもの」

を前提とした

「文芸や学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

となっています。


その上で著作権情報センターでは下記のようなものが主な著作物として挙げられています。


・言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊、無言劇の著作物
・美術の著作物
・建築の著作物
・地図、図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物


基本的に読んでそのままなのですが
「言語の著作物」は論文や小説、脚本や詩歌、俳句、講演などを指し
「音楽の著作物」は楽曲及び楽曲を伴う歌詞を指します。


「舞踊、無言劇の著作物」は日本舞踊、
バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付けなどですね。


「美術の著作物」は絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)、
「建築の著作物」は芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)などであり、
「地図、図形の著作物」は地図と学術的な図面、図表、模型などを指します。


また「映画の著作物」や「写真の著作物」も読んだままで
劇場用映画や写真、グラビアなど、
「プログラムの著作物」はコンピュータプログラムなどですね。


この他にも上記の著作物(原著作物)を元に作成された
「二次的著作物」や「編集著作物」、「データベースの著作物」などがあります。


ひとつひとつを細かく解説していくとキリが無いので割愛させて頂きますが、
ひとまず上記のようなものが「著作物」として認められ、
原則としてそれを創作した人が著作権(譲渡も可能)を有している形になります。


このように著作物を列挙していくと、
殆どのものが著作物として認められている為、

「既存の素材を利用したYouTube動画の投稿なんてできないのでは?」

と思ってしまいそうですが、意外とそうではありません。


「著作物」としてみなされないもの



先に列挙した著作物一覧を見ると、

「どの素材も動画ネタとして扱えないのではないか」

と思いがちですが、

「著作物としてみなされないコンテンツ」

を活用していけば、著作権に抵触する事はありません。


そもそも著作物ではないものに著作権は認められないわけですから、
それを活用して動画を作成していっても問題はないわけです。



そんな著作物としてみなされないコンテンツとしては下記が挙げられます。


・著作権が消滅したもの
・表現ではない事実や事件及びデータ
・事実の伝達及び時事の報道
・アイディア、理論、思想、技法、感情などの抽象的なもの
・創作性の無い単なるデータ
・創作性の無い模倣品
・誰が表現しても変わらないもの



まず


・著作権が消滅したもの


についてですが、著作権は著作者の死後50年間保護され、
その保護期間を経過すると法的な保護はなくなり著作権は消滅します。


著作者の人数や名義、著作物そのものによる保護期間等の例外もありますが、
著作権が消滅した著作物などは普通に利用していく事ができるという事です。


クラシック音楽などが分かり易い例かと思います。


次に、


・表現ではない事実や事件及びデータ
・事実の伝達及び時事の報道



については、分かり易いもので言えば、ニュースや新聞、雑誌などですね。


先述の通り著作物はあくまでも「創作的に表現したもの」に該当しますが、


「何がいつ起こった」
「誰がいつ何をした」
「誰がいつ何を言った」


という事実そのものは誰のものでもありません。
そもそも著作物ではないわけですから、当然著作権も存在しません。


つまりそのネタ(事実や事件、時事ネタ)を
「伝達」していく事において著作権侵害云々にはなりえないという事です。


それこそ、トレンド動画ネタのような、


「芸能人の熱愛報道」
「著名人のスキャンダル」
「何らかの事件や事故」


なんかもまさに同じで、
その元ネタへの取材にいくら労力が掛かっていようとも、
その事実や事件、時事ネタそのものは著作物とみなされず、
その事実を伝達、報道していくという形であれば
著作権に該当する事はないと解釈できるわけです。


実際に同じネタのニュースを別のニュース番組や雑誌、新聞で
あたり前に報道されているのをイメージしてもらうと分かり易いかと思います。


大手掲示板サイト「2ちゃんねる」でも、
その事実を元にそのまま引用してスレッドが作成され、
そこにユーザーが書き込んでいくという流れが当たり前のように行われていますが、
これも同じような原理だと言う事ができますね。


次に、

・アイディア、理論、思想、技法、感情などの抽象的なもの


ですが、アイディアや思想も著作物とは認めれません。


だから思想家などは書籍や電子書籍として
形にして著作物にしていくというわけです。


アイディアも同様ですね。
分かり易い例で言えば料理のレシピなどもそうです。


感情そのものも思想と同じで、
人がどう思う、思ったという抽象的な事に著作権は認められません。


職人の技術も特許がないもの以外は適用外(特許を取るしかない)という事になります。


次に、


・創作性の無い単なるデータ
・創作性の無い模倣品
・誰が表現しても変わらないもの、創作性の無いありふれた表現



ですが、例えば電話帳や辞書など、
単なるデータの羅列で作者自身の「創作性」が無いものに関しては、
それを作成するのにどんなに労力や時間が掛かっていても著作物として認められません。


ただそこに創作性があれば、著作物として認められます。


例えば「誰が表現しても変わらない電話番号の情報」ひとつにしても、
見やすく分けて掲載しているタウンページには
創作性があり著作物として認められいる反面、

誰が表現しても変わらない電話番号の情報を、
そのまま50音別で掲載しているハローページには
創作性が無く著作物と認められていないという際どい境界線もあります。


またあたり前ですが、
絵画や漫画などをそのまま模写した場合も、
そこに創作性はありませんので著作物としては認められません。
(当然原作者には著作権があります)


また、誰が表現しても変わらないものや、
ありふれた表現や選択の幅が狭い表現なども
著作物として認められない傾向にあります。


文章ひとつにおいても、
その内容によっては誰が書いても
同じような表現になってしまう場合がありますが、
その場合は著作物として認められないわけです。


短いフレーズの文章や流行語なども同様ですね。


つまり著作物として認められるものはあくまでも


「創作的に表現しているもの」


である事が前提であり、


「創作性が認められない」=「そもそも著作物ではない」


という事は


「そもそも著作物ではない」=「誰のものでもない」


という事になるわけです。


著作権を踏まえたYouTube動画の作成、アップロード



上記の点を押さえていけば、
おのずと「動画にしても良いコンテンツ」が見えてくるかと思います。


それこそラジオやテレビなど、
既存のコンテンツなどを利用したトレンド動画などを作成していく場合、
特定のネタを「事実の伝達、報道」という形で動画化していく事で
著作権に抵触せずに動画を作成していく事が可能になるわけです。


「どの有名人が何々について何と言ったか」
「どの芸能人がどんなスキャンダルを起こしたのか」
「どの著名人がいつどんな事件を起こしたのか」
「いつ、どんな事件や事故が起きたのか」


などなど、挙げればキリが出せない程動画ネタにできる「ネタ」はあるわけです。


「どの有名人が何々について何と言ったか」なんていう事は紛れもなく先の


・アイディア、理論、思想、技法、感情などの抽象的なもの


に該当しますし、さらにそれを


・表現ではない事実や事件及びデータ
・事実の伝達及び時事の報道


として動画化していけば何の問題もないわけです。


「どの芸能人がどんなスキャンダルを起こしたのか」
「どの著名人がいつどんな事件を起こしたのか」
「いつ、どんな事件や事故が起きたのか」


においてもまさに、

・表現ではない事実や事件及びデータ
・事実の伝達及び時事の報道



にあたります。


そしてそういった動画ネタは、
新聞、テレビ、雑誌、ネット上などから腐る程取得していく事ができるわけです。


それこそ、分かり易い例で言えば
トレンドキーワードを見ていけば、日々その動画ネタは生み出されています。


その辺については下記でも紹介しましたね。

YouTubeで稼ぐ!爆発的に再生されるトレンド動画作成の流れとポイント。


その他にもたとえば芸能人ひとりの発言ひとつにフォーカスしても、
YouTubeに投稿していく動画ネタは無限に作り出せますよね。


その対象とする著名人や芸能人が有名であればある程、
芸歴が長ければ長い程、その幅は広がってくるわけです。


テレビ局ひとつにしてもフジテレビや日テレ、
テレ朝など、多くの局がある中で、
それぞれの局のニュース(情報番組)の割合を見てみてみると
その殆どが「情報番組」である事がわかります。


これらには動画ネタがふんだんに盛り込まれていますし、
週刊誌や新聞なんかも言うまでもなくネタの宝庫です。


そういった

「表現ではない事実や事件及びデータ」



「事実の伝達及び時事の報道」

として「周知の事実」にしていく為に動画化して投稿していく。


つまりその「事実を伝達」していく事を目的とした形で
動画を作成、投稿していけば著作権的な面での心配も無用に
トレンド動画を投稿していく事ができます。


また、その動画投稿によって「広告収入」を得られてしまうのがYouTubeだというわけです。



YouTube独自のルールとシステム探知について




著作権という法的な面以外にも、
YouTubeに動画をアップロードして再生回数を稼ぎ、
そこから広告収入を得ていくには

「YouTube独自のルール」

も意識していく必要があります。


法的に問題がないにせよ、
あくまでもYouTubeのプラットフォームを利用していくわけですから、
その大元のルールに従っていく必要があるわけです。


法的には問題の無い動画でも、
YouTubeのルールに引っかかってしまえば
動画の非収益化や視聴ブロック、または動画の強制的な削除という形で
YouTubeから収益化ができない状況になってしまいます。


YouTubeは世界的に共通したプラットフォームですから、
国毎の著作権の捉え方を考慮したYouTube独自の見解で仕様を変えていっています。


そしてそれを独自のシステムによって探知していっているというわけです。


そのあたりについては下記記事でも触れていますので参考にして頂ければと思います。



YouTubeで稼ぐ!著作権侵害と収益無効化。フレーム動画でYouTube動画を作成する方法。



そんなこんなで軽く著作権について触れてみましたが、
要望があればより深く突っ込んだ部分も記事にしようかなと思います。


意外とこの点についてのノウハウを学ぶ機会も少ないと思いますので。


ちなみに下記の教材でもそのあたりについては詳しく解説されています。


エビルユーチューバー特典付きレビュー。


さらに上記の特典では、

「教材本編の数倍は手厚いYouTubeで稼ぐ為の実践的なノウハウ」

を多数盛り込んでいますので、
そちらも併せて実践して頂ければ
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実際にそういう特典実践者も続出している状況ですので。


一部実践者の実践事例やそれまでの経緯などについては
下記でも紹介していますので参考にして頂ければと思います。



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